主任無線従事者の選任をせずに無資格者を監督させて操作させたら、113条の規定により罰則
主任無線従事者以外の、ただの無線従事者の選任を怠った場合は、51条違反だが罰則はなし
ただし、選任者ゼロの場合は無線従事者の必置義務がクリアできないので、まず開局自体できない
一人選任すれば一応開局は出来るが、検査の立ち会い等は選任済みの無線従事者でなければ、理論上は検査に通らない
業者の無線従事者で技術操作をする人が選任届けされてない場合(実態はこれが普通か)、51条に違反する可能性あり
ただし、業者は運用者ではないから、
「選任自体をしてないので、『選任を怠った』事になりません」と言えなくもないかも知れない
どっちみち51条では罰則はないが
もちろん、「無線局は免許人以外の用に供するものであってはならない」という原則にも引っ掛からない
無線局を顧客にして検査やトラブル時に診るのが仕事で、その局を使用して目的を果たす側じゃないから